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介護保険の負担割合

2023年3月19日

介護保険を利用する際の自己負担割合は、被保険者の所得によって異なります。割合としては1割負担から3割負担までとなっています。
自己負担割合については、要介護認定を受けた際に介護保険負担割合証が発行されるのでそちらで確認することができます。


介護保険の自己負担割合



介護保険のサービスを利用する場合、サービス費用の1割を自身で支払うことが基本となります。例えば、5,000円の介護保険サービスを利用した場合は利用者が支払う金額は500円となります。

介護保険の自己負担割合については、合計所得金額と65歳以上の方の世帯人数により決定します。
合計所得金額は年金収入と不動産所得や利子、配当など年収以外での収入での合計のことです。但し、個人で事業を営んでいる方については先ほど書いた合計所得金額より経費を差し引くこととなります。また、1名でお住まいか2名でお住まいかの違いにより、合計所得金額の違いがあります。

1名でお住まいの方で、合計所得金額が280万円から340万円未満の場合は自己負担額が2割負担となります。
2名でお住まいの場合は、合計所得金額が346万円以上になると2割負担になります。
1名でお住まいの方で、合計所得が340万円以上になる場合は3割負担となります。
2名でお住まいの場合は、463万円以上で3割負担になります。
合計所得金額が上記以外の方や、40歳以上65歳未満の第2号被保険者の方、市区町村民税非課税の方、生活保護受給者は1割負担となります。
負担割合の適用期間は基本的には81日から翌年の731日までとなり、毎年7月下旬に更新され、新しい負担割合証が届くことになります。


高額介護サービス費


高額介護サービス費とは、介護保険サービスの1ヶ月分の自己負担額を超えた際に、支払った分の介護保険料が払い戻される制度です。
高額介護サービス費については、居住している自治体に本人もしくは家族が申請する必要があります。一度、申請を行ってしまえば以後は申請をする必要がなくなります。
申請に必要なものは、高額介護サービス費支給申請書、介護保険被保険者証、印鑑、利用者の振込先が確認できる書類です。自治体により若干の違いがあるので、申請前に確認することをお勧めします。


高額介護サービス費の負担上限額


利用者の負担上限については、市区町村税の非課税世帯か課税世帯かによって金額が違います。

非課税世帯の負担上限額は3段階に分けられています。
まず、生活保護受給者です。生活保護受給者の場合、負担上限は15,000円となります。
この場合は、払い戻しがあるわけではなく振替処理が自動的に行われます。
次に、市区町村民税の非課税世帯で合計所得金額が80万円以下の場合です。こちらについては、1名の場合だと15,000円が上限となり、2名でお住まいの場合は24,600円が上限となります。
最後に、上記のどちらにも当てはまらない市区町村民税非課税世帯の方は24,600円が負担上限となります。

課税世帯の負担上限額も3段階に分かれています。
まずは、市区町村民税課税世帯で課税所得380万円未満の場合は44,400円が負担上限額となります。課税所得380万円は年収にすると約770万円未満となります。
次に、課税所得が380万円以上690万以下の場合は93,000円が負担上限額となります。
こちらも年収にすると約770万円以上、約1,160万以下の世帯となります。
最後に、課税所得が690万円以上(年収1,160万円以上)の場合は140,100円が上限額となります。

課税世帯については、2名で生活をしている場合は、年収の高い方が採用されることになります。


最後に


介護保険の負担割合は、合計所得金額により変わっていきます。負担割合如何によっては高額介護サービス費の対象になっている場合もありますので、再度確認することをお勧めします。

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