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介護認定と介護度

2023年2月20日

介護認定とは



介護認定とは、介護サービスの利用に必要な介護度を判定するためのシステムです。
介護認定制度は、申請者が居住している各市区町村の窓口によって行われます。介護認定を受けることで、介護サービスの利用を受けられるようになります。
介護認定は、介護を受けたい本人、または家族や親族が申請することができます。


介護認定の流れ


介護認定の流れは以下のような手続きがあります。

まずは、居住している地域に設置されている、地域包括支援センターへ相談をします。
その後、介護認定の申請は介護を受けたい本人、または家族や親族が行います。次に、申請者のもとにケアマネジャーなどの認定調査員が伺い、介護者の状況をヒアリングします。ヒアリングの内容としては、現在の状況や家族構成のほか、現在の身体状況や自身で出来ること、出来ないことを答えるようになります。認定調査員による、ヒアリングが完了すると、主治医による意見書を作成します。かかりつけ医がいない場合は、市区町村が指定する医師による診察が必要になります。
その後、提出された意見書と訪問調査のヒアリング結果を基に、コンピューターによる一次判定を行います。一次判定の原案をもとに、保健医療福祉関係の学識経験者が行う介護認定審査会にて判定を決定します。


要介護の種類


要介護認定は要支援1から要介護5までの7段階に分かれています。

要支援17段階の中でも最も介護が必要ない状態を指します。
要支援1の認定を受けた方は、食事や排せつなどは基本的に一人で行うことができます。椅子やベッドから立ち上がる場合や、買い物などを部分的に支援してもらう必要がある方が多いです。
要支援2は食事や排せつなどは基本的に行える状態ではありますが、立ち上がる場合や歩行についてはふらつきがあり、支援が必要になるケースが多いです。
要介護1は食事や排せつなどの身の回りのことは行えますが、要支援の状態と比べると日常生活における複雑な動作が難しく、認知能力や運動機能の低下が見られるようになります。状態によっては、排泄や入浴に部分的な介助が必要になる場合もあります。
要介護2になると、これまで自身で問題なくできていた身体機能の維持が出来なり、一人で日常生活を送ることが難しくなるようになります。そのため、日ごろから見守りや食事や入浴に関しては介助が必要になってきます。
要介護3になると、身体機能がかなり低下している状態なので、自分で立ち上がることや歩行についても、躓くことが多くなります。それ以外にも、理解力や思考力も低下してしまう場合が多いので基本的には24時間介護を必要とする状態になります。また、要介護3の認定を受けると特別養護老人ホームへの入居も可能になります。
要介護4になると、介護なしには日常生活を送ることが極めて困難になる状態になります。
自身で立つ、歩行するなども難しくなり、状態によっては椅子やベッドに座っていることも難しくなる場合が多くなります。また、周りの人と意思疎通も難しくなる場合もあります。
要介護5は介護の認定段階の中で一番重い状態を指します。要介護5の場合は、自身で立つことや歩行することもより難しくなります。そのため、状態によっては1日ベッドで寝たきりになる場合もあります。筋力の低下により、食事についてもスムーズに摂取できない場合もあります。

なお認知機能についてもヒアリングを受けることとなりますので、身体状態はそこまで低下していない場合でも認知機能の状況によっては介護度が重くなる場合もあります。


最後に


介護認定については、どのタイミングで申請をするかという部分がとても難しいと思います。要介護の新規認定までに掛かる期間は原則として30日以内と決められています。
多くの場合、ご自身の身体機能が衰えているという部分については把握されていると思いますが、思いがけない転倒をしてしまい入院となり認知機能も低下してしまうケースも見受けられます。

要介護を受けることに抵抗感がある方も多くいらっしゃるように見受けられます。
介護認定を受けて何かマイナスになる場合はかなり低いと思います。介護サービスについても、必要な部分だけ利用できるようにケアマネジャーの方々が最適なケアプランを作成してくれるので、今の生活がより便利になり、安心になるケースが多いです。
何かあってから要介護認定の申請をすると必要なサービスを利用したい際に利用することが出来なくなる場合があると思いますので、不安なことや心配なことがあれば一度、地域包括支援センターへ相談されることをお勧めします。

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