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介護認定の期間など

2023年2月27日

介護認定は一度認定されて終わりというわけでなく期間が定められています。ですので、期間が満了となる前に更新をする必要があります。
それ以外にも身体や認知機能の状態によっては、有効期間の途中でも介護度変更の申請をすることも出来ます。
今回は、介護認定の期間や更新、区分変更について書いていきます。


介護認定の期間


初めて介護認定を受けた場合の有効期間は、半年間との定めがあります。有効期間のスタートは申請日からというのが原則です。ただし、期間の定めは市区町村にて3ヶ月から12ヶ月の範囲で決めることができるので、お住まいの地域により差異が出ることはあります。
更新手続きをすると1年間が有効期間となります。こちらについても、市区町村にて定めの違いがあります。要介護の更新認定だと3ヶ月から36ヶ月の範囲で決めることができ
要支援の場合だと、3ヶ月から12ヶ月の範囲で決めることが出来ます。
それ以外にも、更新前と介護度が変わらない場合は最長で48ヶ月となるケースもあります。


介護認定の更新


介護認定の更新手続きについては、申請期間に定めが設けられています。
申請期間は要介護認定の有効最終日の60日前から最終日までとなっています。
万が一更新の申請が遅れてしまい有効期間内の審査が間に合わなくなってしまうと現在利用している介護サービスに対し、介護保険の適用がされなくなる可能性があり、自費でサービスを利用することになるかもしれません。
更新の必要時期になれば自治体から知らせが届くと思いますので、早めの対応をお勧めします。
実際に更新手続きを行うには、更新認定の申請書と介護保険被保険者証が必要になります。
40歳から64歳の方の場合は合わせて健康保険証も必要になります。
必要書類を集めて記載をしたら、被保険者の住民票がある自治体へ申請を行います。
基本的に更新をするのは、ご本人様かそのご家族となりますが申請が難しい場合は担当しているケアマネジャーやあんしんケアセンターの職員が代行申請をすることも可能です。


不服申し立て


介護認定を受けて納得できない場合は不服申し立てを行うことができます。例えば、認知機能が著しく低下しているのにも関わらず、要支援の認定を受けた場合などが当てはまるかと思われます。(あくまでも想定ケースですが)
その場合は各都道府県に設置されている介護保険審査会に対して不服申し立てを申請することができます。
不服申し立てについては、介護保険認定の通知が出た翌日からおよそ3カ月以内との定めがあります。期限が過ぎた場合は受付ができなくなります。
ただし、不服申し立てを行い、審査された結果再度認定調査になるとその分、時間が掛かるので注意が必要です。


区分変更申請


区分変更申請とは、要介護認定を受けた後に本人が転倒してしまい歩行が困難になるなど、認知機能が低下してしまいコンロの火をかけたままにしてしまうなど、現在認定を受けている介護度では必要なサービスを受けることが出来なくなってしまう場合には介護認定の有効期間内であっても再度認定調査を受けることが出来る制度です。
不服申し立てとは異なり、更新にかかる期間が1~2カ月間の短期間で済むことが多いのでスピーディーに認定を受けなおすことが出来ます。
なお、区分変更申請を申し込む際に本人の状態が以前に比べて心身ともに機能が改善されていた場合には介護度が2から1になるケースもあります。
介護度が軽くなれば、利用料が安くなるサービスもありますし介護度が重くなれば利用することが出来るサービスが増えます。
区分変更申請をするには、担当をしているケアマネジャーは厚生労働省によって定められた指針を基に本人との面談を行い、必要としているサービスや生活の支障を起こしている部分をアセスメントします。アセスメントを行った結果、区分変更をする必要があると判断されれば、必要書類を用意し市区町村の窓口へ提出します。
なお、区分変更の申請については、ケアマネジャーやあんしんケアセンターの職員が代行して行うこともできます。

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