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居宅介護支援事業所
居宅介護支援事業所について
居宅介護支援事業所は、要介護認定を受けた方が自宅で自立した生活をおくれるように支援する事業所です。居宅介護支援事業を行うには、各市区町村から事業所の指定を受ける必要があります。
介護支援専門員(ケアマネジャー)が、利用者の心身の状況や生活環境、希望などを把握し、適切な介護サービスを組み合わせて、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。
ケアプランに基づき、介護保険サービスを提供する事業者を選定し、連絡や日程の調整を行います。
居宅介護支援事業所には少なくとも1名常勤のケアマネジャーを配置する必要があるなどの配置基準があります。利用者35人までは、ケアマネジャー1名にて対応することが可能です。利用者が36人以上になり、70人までなら2名のケアマネジャーにて対応することが可能となり、71人から105人であれば、ケアマネジャーは3名必要となります。
地域包括支援センター(あんしんケアセンター)との違い
居宅介護支援事業所と地域包括支援センターはケアプランの作成など、同じ業務を担っていますが、担当する利用者の幅が違います。
まず、居宅介護支援事業所については、自立から要支援1・2、要介護1から5まである介護度のうち、要介護1以上の方に対して相談や支援を行うことになります。
地域包括支援センターについては、該当地域にお住まいの65歳以上の方、全員が対象となり、相談や支援を行うこととなります。
地域によって違いはありますが、自立や要支援1・2から要介護になった場合は、居宅介護支援事業所に引継ぎを行うケースがあります。
ケアマネジャーの仕事内容
ケアマネジャーの仕事内容として、ケアプランの作成があります。ケアプランは利用者に合った介護サービスの利用方法や頻度、今後の方針について書かれている計画書です。
骨子をケアマネジャーにて作成し、家族やサービス提供事業者を交えた「サービス担当者会議」を開催し、最終的な決定プランを作成します。
次に、利用者が利用した介護サービスの費用を国保連に請求するための、給付管理票の作成です。給付管理票を作成し、国保連にてチェックが完了すると、各事業所に介護給付金が支払われます。
それ以外にも、要介護認定の申請代行や入退院先、施設入居の斡旋、利用者や家族とサービス提供事業所や医療機関との連絡・調整業務を担っています。
居宅介護支援事業所の選び方
居宅介護支援事業所を選ぶ際にはインターネットで事業所を調べたり、各市町村に設置されている介護保険課の窓口にて、地域にある居宅介護支援事業所の紹介を受けることになる場合が多いと思われます。但し、介護保険課では公平性を保つために、特定の事業所を紹介してもらうことは難しいです。そのため、利用者ならびに家族は紹介された居宅介護支援事業所の中から、自分たちで最終的な判断を行うことになります。
居宅介護支援事業所を選ぶ際のポイントとしては、何点かありますが、自宅から近い事業所を選ぶことをおすすめします。自宅から近ければ、何かあった際にすぐに相談することが出来たり、地域の福祉に関する情報を持っている場合が多いからです。
それ以外にも、特定事業所加算と呼ばれる中重度の方や、支援が困難とされている方を多く担当されている場合、専門性の高い人材を確保している場合など、条件を満たすことにより受けることが出来る加算を取得している事業所だと、様々なケースに対応することが可能です。
居宅介護支援事業所が決まれば、実際に支援や相談を受けることになりますが、利用者とケアマネジャーとの相性については、その段階までわからないケースがほとんどですので、実際に利用し相性が合わない場合は、変更を検討する必要も出てくる場合があります。
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